| 学校伝染病について | ページへ |
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学校においては、人から人へ伝染する疾患の流行を予防する目的で出席を停止する期間が基準等で決められています 現在、平成10年12月に一部改正された学校保健法施行細則に伴い、学校伝染病に罹ったときは以下の基準で対応をすることになっています これは学校内感染の可能性を低くするためのものですので、欠席扱いとはなりません 殆どの園・学校において、それぞれ所定の用紙で報告する必要がありますので、診断を受けた後、病気が良くなった時点で再度、医療機関を受診の上、その用紙に証明を受けて下さい |
| 登園・登校停止が必要な伝染病 | |||
| 分 類 | 病 名 | 登園停止期間のめやす | |
|---|---|---|---|
| 第 一 種 |
コレラ、 赤痢、 腸チフス等 |
治癒するまで | |
| 第 二 種 |
インフルエンザ | 解熱した後2日を経過するまで | |
| 百日咳 | 特有な咳が消失するまで | ||
| 麻疹 (はしか) |
解熱した後3日を経過するまで | ||
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺腫脹が消失するまで | ||
| 風疹 (三日ばしか) |
紅斑性の発疹が消失するまで | ||
| 水痘 (みずぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで | ||
| 咽頭結膜熱 (プール熱) |
主要症状が消失した後2日を経過するまで | ||
| (ただし、病状により医師が伝染のおそれがないと認めたときは、この限りではない) | |||
| 結 核 |
学校医、その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで | ||
| 第 三 種 |
腸管出血性大腸菌感染症 | 症状は改善し、医師により伝染のおそれがないと認められるまで | 無症状性病原体保有者には登園停止不要 |
|
流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 | 眼症状改善し、医師により伝染のおそれがないと認められるまで | ||
| 条件によって登園・登校停止の処置が必要と考えられる伝染病 | |||
| 分 類 |
病 名 | 登園停止期間のめやす | 留意事項 |
| 第 三 種 そ の 他 |
溶連菌感染症 | 適切な抗生剤治療後24時間を経て、解熱し、全身状態良好になったとき | 一般的には、5〜10日程度の抗生剤の内服が推奨される |
| ウイルス肝炎 | 主要症状消失し、肝機能正常化したとき | B型肝炎・C型肝炎の無症状性病原体保有者は登園停止不要 | |
| 手足口病 ヘルパンギーナ |
咽頭内でのウイルス増殖期間中飛沫感染するため、発熱や、咽頭・口腔の所見の強い急性期は感染源となるが、解熱し、全身症状安定していれば、出席停止の意義は少ないので登校可である | 一般的な予防法の励行 | |
| 伝染性紅斑 | 発疹期には感染力はほとんど消失していると考えられるので咽頭内でのウイルス増殖期間中飛沫感染するため、発熱や、咽頭・口腔の所見の強い急性期は感染源となるが、解熱し、全身症状安定していれば、出席停止の意義は少ないので登校可である | 一般的な予防法の励行 | |
| マイコプラズマ感染症 | 感染力の強い急性期が終わった後症状改善し、全身状態良好なら登校可能である | ||
| 流行性嘔吐下痢 | 下痢、嘔吐から回復し、全身状態良好 | ||
| 通常登園・登校停止の措置は必要ないと考えられる伝染病 | |||
| 分 類 | 病 名 | 留意事項 | |
| 第 三 種 そ の 他 |
アタマジラミ | シラミの駆除 爪切り タオル、くし、ブラシの共有をさける 着衣、シーツ、枕カバー、帽子の洗濯と熱処理 発見したら一斉に駆除することが効果的である |
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| 伝染性軟属腫 (水いぼ) |
原則として、プールを禁止する必要はない しかし、二次感染のある場合は禁止とする 多数の発疹のある者はプールでビート板や浮き輪の共有をさける |
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| 伝染性膿痂疹 (とびひ) |
病巣の処置と被覆 共同の入浴やプールは避ける 炎症症状の強いものや広範なものは、病巣の被覆を行い直接接触を避けるよう指導 |
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